外国人技能実習生制度 受入相関図

受入可能企業と技術実習生の条件
- 受入企業
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- 資本金が3億円を超えない事業者、または常時勤務する従業員が300人以下である企業であること。
- 協同組合の組合員であること。
- 実習指導員(5年以上の実務経験のある常用従業員)、生活指導員をおくこと。
- 受け入れ企業で実習を行うこと。
- 実習生の事故や疾病に備える保険に加入すること。
- 外国人技能実習生総合保険
- 自転車保険等
- 実習生の宿舎が確保されていること。(アパート、賃家、会社の寮等)
- 1人当たり3畳のスペースの確保。
- 冷暖房器具、自炊設備、寝具、シャワー等完備すること。
- 対象職種の企業体であること。
- 企業としての業務実態があり、決算処理が行われること。
- 公的各種保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)、労災保険に加入していること。
- 実習日誌を作成し、技能実習終了後 1 年以上保管すること。
- 安全衛生上、労働安全衛生法の規定に準じた措置を講じていること。
- 技能実習生
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- 実習の内容が単純作業・反復作業ではないこと。
- 18歳以上で、実習終了後母国に帰り、日本で習得した技術・技能を活かせる職業に就く予定がある者。
- 母国で習得することが不可能、または習得が困難である技術等の習得のためであること。
- 実習生が母国の然るべき公的機関から推薦を受けていること。
- 原則として、日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験を有すること。
※業種、職種につきましては、技能実習生受入の対応業種表をご確認ください。(80職種144作業)