弊組合では、お客様から寄せられる外国人技能実習制度、特定技能、外国人雇用、日本語試験に関する『よくあるご質問』に対して、分かりやすく解説しております。
実習生受入のための契約締結後から入国後配属まで約6か月必要です。
これらを分けてみると、企業様が募集要項策定や送出し国や機関を選定するのに視察等などで約1か月、企業様の募集要項をもとに現地約1か月の募集期間が必要です。
それから、実際に企業様に面接に行っていただき、採用内定後、入国のための在留資格認定申請手続きの資料作成等で約1か月、これらの申請の審査期間が約2-3か月かかります。
面接(採用内定)から入国後配属まで合計4-5月は必要になります。
実習生を受入れる際に受入企業としてご負担いただく費用は、大きく分けて入社までの初期費用と毎月掛かる給料などの人件費に分かれます。
初期費用で大きく変わるのは現地採用に行くか、オンラインツール(ズーム)などを使って選考するかです。
毎月の費用は日本人の給与と変わらないとお考え下さい。具体的な数字も用意しております。ご訪問させていただいた際に詳しくご説明いたします。
介護実習生を除けばN5程度とお考え下さい。
計画的に採用していただければ十分な研修期間がとれますのでN4レベル(日常会話が出来る)程度まで上達して入社できます。N5のレベルは日本語入門程度ですから、こちらがゆっくりと標準語で語り掛けてください。聞き取ることは出来るレベルです。
定期的に訪問
最初の一年は毎月一回、二年目からは3か月に一度訪問します。
通常サポート
求人・面接・日本語教育・ビザ申請のための書類作成・ビザ申請・入国時送迎・市役所手続き・保険加入・試験等申し込み・ビザ更新など各種手続き・出国時送迎・転居サポート
緊急時の対応
体調不良:基本的には、企業・法人のご担当者の対応の補助の役割ではありますが、ビデオ通話等で状況の確認をしたり、必要なら病院への予約、同行、その後のサポートを行います。通訳が必要な状況では、当組合の通訳者が対応いたします。
災害:警報が出ている場合、担当より連絡を取り、然るべき情報を伝達するようにしています。
住まい
寄宿舎がある場合、外国人もそこに住んでいただいて問題ありません。ただし、寮が労働基準法第10条に規定する「事業の付属寄宿舎」に該当する場合、最寄りの労働基準監督署に届け出をする必要があります。
また、実習生の場合は、技能実習法が定める基準に基づき、その日から生活できるレベルの家財道具、家具家電の準備をお願いしております。もちろん新品である必要はありません。また、各部屋にかぎが設置されてない場合は、鍵付き金庫の設置も義務付けられております。ご説明時に目安となるリストをお渡しいたします。
試験問題の過去問題をそのまま教えることができます。その問題数で足りないため、問題集を購入して勉強させているところが多いです。
実技の方は、youtubeなどの動画を書き下ろして練習したりします。
年に一度ほど開催している、アジアンブリッジのzoom説明会にぜひご出席ください。経験者の指導員からいろいろな話を聞くことができます。
一部可能というのが答えになります。
企業所有の寮や社宅で、集団生活を行っていて、その規律の維持に必要であれば、労働組合や、寮・社宅の利用者代表との合意の上で、「寮・社宅規定」等を規定して門限の運用をするのは可能です。
賃貸物件を寮・社宅にして提供している場合は、管理有用することが困難であったり、他の日本人社員との差別にもつながるため厳格なルールを決めるところは少ないです。
特定技能の規定ですが、居室の広さは、一人当たり7.5平方メートル以上確保することが義務になっています。
ルームシェア・シェアハウスも可能ですが、その場合、居室全体の面積を居住人数で割った面積が7.5平方メートル以上なければいけません。(ロフトは含められません)なお、家具家電類をそろえるという義務はありませんが、求人段階で揃えてくれている企業・法人に人気があります。
次に、技能実習の規定ですが、国外から人材を呼び寄せることが前提となっているため、住居の確保をはじめ、(居住スペースを除く、部屋の広さは一人あたり、4.5平方メートル以上)家具家電の準備もしなければいけません。
このように両方の要件が少し異なっているため、二つのビザの人材が同じ宿舎に入居する場合、技能実習の規定に合わせているところが多いようです。
しかし、当組合で、いろいろなアイデアを集めておりますので、お気軽にご相談ください。
雇用条件書では、「賞与あり」や、「昇給あり」の求人に人気が集まります。
日本語検定の合格を持っての昇給が要件になっていなくても、定期昇給時に評価していただくことは、意欲の向上につながると言えます。